「法人での古物商許可の取得は、個人と何が違うのか?」
「古物商の手続きはどれくらい大変なのか?」
すでに会社を経営されている方や、これから法人を設立して事業を始める方の中には、以上のような疑問をお持ちの方も少なくないと思います。
リサイクルショップの開業や、ネットショップでの中古品転売など、ビジネスとして中古品を売買するためには「古物商許可」が必要です。
法人の古物商許可申請は、個人申請に比べてチェックすべきポイントが多く、特に「定款(ていかん)」の確認や役員全員の書類収集など、組織ならではのハードルがあります。
この記事では、行政書士の視点から、法人が古物商許可を取得するための要件、必要書類、そして審査をスムーズに通すための重要ポイントを、実務に基づき詳しく解説します。
法人の古物商許可申請と個人申請の決定的な違い

まず理解しておくべきなのは、古物商許可は「人(または法人格)」に対して与えられる許可であるという点です。
よくある勘違いとして、「社長個人が古物商許可を持っていれば、会社の事業として使える」というものがありますが、これは間違いです。
許可の「使い回し」はできるの?
会社(法人)の名義で古物の売買を行う場合、社長個人が許可を持っていても意味がありません。必ず「法人名義」で古物商許可を新規に取得する必要があります。
また、個人事業主として古物商許可を持っていた方が「法人成り(会社設立)」をした場合も注意が必要です。個人の許可をそのまま法人に引き継ぐことはできません。この場合、以下の手順が必要です。
- 個人の古物商許可を「返納」する
- 法人の古物商許可を「新規申請」する
この切り替えのタイミングを間違えると、許可がない「空白期間」ができてしまい、その間は営業ができなくなってしまいます。法人化を検討している場合は、計画的な申請が必要です。
法人申請における最大の難関「定款の目的」

法人が古物商許可を申請する際、警察署の担当者が必ずチェックするのが「定款(ていかん)」です。ここに不備があると、そもそも申請を受理してもらえません。
「事業目的」が入っているかを確認
法人の定款の「事業目的」の欄に、古物営業を行う旨の記載があるかどうかが審査されます。
具体的には、以下のような文言が入っている必要があります。
- 古物営業法に基づく古物商
- 中古品の買取及び販売
- 自動車の売買(中古車を扱う場合)
もし、現在の定款にこれらの記載がない場合、原則として**「定款の変更(目的の追加)」**を行い、法務局で変更登記を済ませる必要があります。
行政書士からのアドバイス
これから会社を設立する場合は、最初から定款に「古物営業法に基づく古物商」などの文言を入れておきましょう。 すでに会社がある場合で、すぐに登記変更をする時間や費用が惜しい場合は、「確認書(または株主総会議事録の写し)」を添付することで、一時的に申請を受け付けてもらえるケースがあります。ただし、これは「許可が下りたら速やかに登記変更をします」という誓約に近いものですので、管轄の警察署へ事前の相談が必須です。
欠格事由:役員の中に該当者がいると許可は下りない
法人申請の場合、申請者である会社そのものだけでなく、「役員全員」が欠格事由(許可を受けられない条件)に該当していないかが厳しくチェックされます。
ここで言う「役員」とは、取締役だけでなく、監査役なども含まれます。役員のうち誰か一人でも以下の条件に当てはまると、許可は下りません。
主な欠格事由(古物営業法第4条)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
- 執行猶予中の場合も含みます。
- 特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物横領など)により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 古物営業法違反により許可を取り消され、5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に行うことができない者
注意点 大企業などで役員が何人もいる場合、全員分の証明書類が必要です。遠方に住んでいる役員がいる場合は、書類の取り寄せに時間がかかるため、早めの手配が必要です。
営業所ごとに「管理者」の選任が必要
法人であっても、実際に営業を行う場所(営業所)ごとに、責任者である「管理者」を1名選任しなければなりません。

管理者の条件
管理者は誰でも良いわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。
- 営業所に常勤できること(名義貸しは不可)
- 欠格事由に該当しないこと
- 未成年者ではないこと
例えば、本社とは別に店舗を構える場合、本社に社長、店舗に店長を管理者として置くといった配置が必要です。社長がすべての店舗の管理者を兼任することは、物理的に常勤が不可能なため認められません。
管理者は、古物の不正品(盗難品など)が混ざらないようにチェックしたり、従業員を指導したりする重要な役割を担います。
法人の古物商許可申請に必要な書類一覧
法人申請は個人に比べて書類の数が膨大になります。以下は標準的な必要書類ですが、管轄の警察署や法人の状況によって追加書類を求められることがあります。
1. 法人に関する書類
- 古物商許可申請書(警察署で入手またはDL)
- 定款の写し(原本証明をしたもの)
- 「現行定款に相違ない」と記載し、代表者印を押印します。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 発行から3ヶ月以内のもの。
2. 役員全員(監査役含む)に関する書類
役員一人ひとりについて、以下のセットが必要です。
- 住民票の写し(本籍地記載、マイナンバーなし)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場で取得)
- 「破産者でないこと」などを証明する公的な書類です。運転免許証などの身分証とは異なります。
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 成年後見人等に該当しないことを証明する書類です。
- 略歴書(最近5年間の職歴・居住歴)
- 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓う書類)
3. 管理者に関する書類
管理者が役員を兼ねる場合は重複不要ですが、従業員を管理者にする場合は以下の書類が必要です。
- 住民票の写し
- 身分証明書(本籍地の役場)
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
4. 営業所に関する書類
- 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
- 使用目的が「住居専用」となっている場合、貸主からの**「使用承諾書」**が必要になるケースが大半です。
- URLの使用権限を証明する書類(ネット販売を行う場合)
- プロバイダ等からの通知書や、WHOIS情報のコピーなど。法人名義でドメインを取得している必要があります。
申請の流れと期間
申請の全体的なスケジュールは以下の通りです。
1. 事前準備・書類収集(約1〜2週間)
法務局や役所を回って書類を集めます。定款の確認や、賃貸物件の使用承諾の交渉もこの段階で行います。
2. 管轄警察署へ申請(予約制)
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)へ書類を提出します。 多くの警察署は事前予約制です。いきなり行っても担当者が不在で受け付けてもらえないことがあるため、必ず電話でアポを取りましょう。
この時、申請手数料として19,000円(証紙代)がかかります。これは、万が一不許可になった場合でも返還されません。
3. 警察による審査(標準処理期間:約40日)
土日祝日を除く実働日数で約40日ですので、カレンダー上では約2ヶ月かかると見ておきましょう。 この期間中に、担当官が実際に営業所を現地確認に来ることもあります(看板の設置状況や、古物を保管するスペースがあるか等の確認)。
4. 許可証の交付
審査が無事に終わると警察署から連絡があります。認印を持って警察署へ行き、古物商許可証を受け取ります。
自力で申請するか、専門家に依頼するか?

ここまでお読みいただき、「意外と書類が多くて大変そうだ」と感じられた方も多いかもしれません。 法人の古物商許可申請を自社で行う場合と、行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットを整理します。
自社で行う場合
- メリット: 費用は法定手数料の19,000円と、公的証明書の実費のみで済む。
- デメリット:
- 役員全員の書類集めに手間がかかる。
- 定款の目的確認や、賃貸借契約のチェックなど、判断に迷う場面が多い。
- 警察署への事前相談や提出のために、平日の日中に何度も足を運ぶ必要がある。
- 書類の不備で何度も修正を求められ、許可が下りるまでの期間が延びるリスクがある。
行政書士に依頼する場合
- メリット:
- 書類作成、収集、警察署との事前協議を任せられるため、本業に集中できる。
- 定款や契約書の不備を事前にチェックし、対策を講じられる。
- 最短ルートで許可取得を目指せる。
- デメリット: 行政書士への報酬(相場として4万〜6万円程度〜)が発生する。
まとめ:法人の古物商許可は「事前の準備」が9割
法人の古物商許可申請は、単に書類を埋めれば終わりではありません。「会社の事業目的に合っているか」「役員の過去に問題はないか」「営業所の契約形態は適切か」といった、法的な整合性を整える作業が不可欠です。
特に、新しいビジネスをスタートさせるタイミングでは、時間は非常に貴重な資源です。 警察署でのやり取りに不安がある場合や、定款変更などの手続きに自信がない場合は、専門家である行政書士の手を借りるのも賢い経営判断と言えるでしょう。
弊所がサポートできること
当事務所では、法人の古物商許可申請に特化したサポートを行っております。
- 現在の定款で申請可能かの無料診断
- 役員様の公的書類の代理取得
- 警察署との事前協議から提出代行
「自分の会社の場合、何が必要になるのか?」まずは今の状況をお聞かせください。ビジネスのスタートダッシュを遅らせないよう、確実な許可取得をサポートいたします。
ご相談・お問い合わせはこちらから
許認可申請や入札参加資格など、
「これって相談してもいいのかな?」という段階からでも、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談は無料で承っております。