MENU

産業廃棄物収集運搬講習とは?受ける理由や講習の流れを詳しく解説

「産業廃棄物収集運搬の講習ってなんで必要なの?」
「新規・更新など種類があるみたいだけど、どれを受講すればいいの?

産業廃棄物収集運搬業の許可取得にあたり、上記のような疑問をお持ちの方も多いかと思います。
実際、計画的に許可を取得するために、講習の受講は避けて通れません。

そこで本記事では、産業廃棄物収集運搬の講習について、受講対象・講習区分・申込から修了証までの流れをやさしく整理します。

\ 漠然としたお悩みでもOK/

目次

産業廃棄物収集運搬講習とは?誰に、なぜ必要か

産業廃棄物収集運搬の講習を受講するイメージ

産業廃棄物の収集運搬業許可(一般/特別管理)を取得・更新する際、事業者は所定の講習を修了していることが前提となります。講習は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施し、講義と修了試験に合格すると修了証が交付されます。適正処理に必要な知識・技能を体系的に学ぶための必須ステップと考えると分かりやすいでしょう。

講習制度は、国(環境省通知)に基づき全国で運用されます。許可審査では、講習修了が専門的知識・技能を備える根拠として扱われます。

誰が受けるの?(法人/個人の目安)

受講者の範囲は法令で定められており、適切な人が受講する必要があります。

  • 法人代表者または役員(監査役を除く)、もしくは政令使用人(支店長等、契約締結権限を持つ事業場の代表者)。
  • 個人事業主申請者本人または政令使用人
    「政令使用人」は施行令の概念で、実務上は支店長・所長等が該当します。根拠を示す辞令・組織図の添付を求める運用が一般的です(書式は自治体で異なります)。

講習の種類と選び方(一般・特別管理/新規・更新)

収集運搬で扱う品目や、新規取得か更新かによって受講する課程が変わります。基本は次の2軸です。

  • 対象物の違い産業廃棄物(一般)特別管理産業廃棄物
  • 手続別の違い処理業(新規)講習会処理業(更新)講習会
    いずれもJWセンターの公式で年度日程・科目・申込方法が公開されます。

有効期間(新規5年・更新2年)

修了証の有効期間は全国共通で新規=5年/更新=2年です。更新申請の際に有効な修了証が必要になるため、許可期限から逆算して受講計画を立てましょう。

ポイント:特別管理品目を扱うなら特別管理の課程が必要です。一般課程の修了証ではカバーできません。

申し込み〜修了証取得の流れ(全体像)

講習の受講をして産業廃棄物収集運搬を行うイメージ

ここでは講習の流れのみを整理します(許可申請の細部は別記事で解説)。オンラインと対面のいずれかで受講でき、席数に限りがあるため早めの予約が安心です。

1. 日程確認・申込

JWセンターの「開催日程」で課程(一般/特別管理)と新規/更新を選択し、Web申込を行います。本人確認の顔写真データ登録が必要です。

2. 受講料の支払い

案内メールに従い期限までに支払います。支払い完了で受講決定(受講番号発行)となります。

3. 講義を受講

  • オンライン:テキスト到着後、マイページで動画視聴。試験日まで繰り返し視聴可
  • 対面:会場で講義→同日試験の順に進みます。

4. 修了試験

  • オンライン申込コース指定会場で試験を受けます。
  • 対面コース:講義終了後、同会場で試験です。

5. 合否・修了証

試験日から概ね3週間後に結果が発送され、合格者には修了証が交付されます。

受講前に知っておきたい実務の勘所

講習は「許可の入り口」です。許可取得・維持の観点で、次の点も併せて計画しましょう。

「誰が受けるか」を間違えない

代表者・役員(監査役除く)・政令使用人のいずれかが必ず受講者です。社員なら誰でもOKではありません。政令使用人で申請する場合は、契約締結権限所管範囲が分かる辞令・申立書等で根拠を示します。

有効期間の“詰まり”を回避する

有効期間は新規5年・更新2年です。修了証の到着(約3週間)も踏まえ逆算してスケジュールをたてましょう。

特別管理を扱う予定の有無

医療系・有害物等の特別管理品目を扱うなら、特別管理の課程を受講。途中から品目を追加する計画がある場合は、先に特別管理を受けておく選択も検討余地があります。

許可実務とのつながり(講習後の設計)

講習修了は要件の一部です。実務では車両・容器の表示や設備基準積替え保管の有無で必要書類・審査視点が変わります。ここは自治体の手引書式に差が出るため、最新手引の確認事前設計が重要です。

そのほかの要件などは、以下記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい
産業廃棄物運搬業許可とは?申請方法や必要書類を解説 事業として他人の産業廃棄物を運ぶには、原則として都道府県や政令市の「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。 この記事では、許可が必要となる場面、区分の考え方、...

まとめ


産業廃棄物収集運搬の講習は、許可取得・更新の必須要件です。誰が受けるか(法定の範囲)どの課程を選ぶか(一般/特別管理×新規/更新)、有効期間(新規5年・更新2年)を押さえ、試験→修了証交付まで約3週間というスパンも含め、余裕をもったスケジューリングを心がけましょう。
当事務所では、許可要件の整理、政令使用人の整理、修了証取得後の許可申請・期限管理まで一貫サポートが可能です。状況に合わせた最適ルートをご提案します。お気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちらから

許認可申請や入札参加資格など、
「これって相談してもいいのかな?」という段階からでも、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談は無料で承っております。

加藤 駿
代表 | 行政書士
大学を卒業後、法務局事務官、大手行政書士法人の勤務、法人設立の経験を経て、行政書士として独立開業。
現在は法人経営と行政書士業務の両軸で活動しております。
・北海道から沖縄まで、日本各地の入札参加資格の対応経験あり。
・建設業許可、産廃業許可を中心に許認可申請も数多く対応。
・全国対応可。宮城県をはじめ東北地方を中心に、他都道府県の申請も経験あり。

豊富な実務経験と、事業運営に寄り添ったサポートが強みです。
漠然としたお悩みでも遠慮なくご相談ください!

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次