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古物商許可の申請とは?申請が必要な仕事の条件や申請方法を解説

「廃棄物を販売する際に古物商許可の申請が必要と聞いたが、どこに申請すればいいのか?」
「古物商許可の申請の基本的な流れを知りたい」

このようなお悩みを持つ方に向けて、本記事では古物商許可の申請の基本的な流れや、申請が必要な仕事の条件を解説します。

古物商許可とは?

建設業の入札参加までのステップを確認するイメージ

古物商許可とは「古物」の売買、交換、委託売買、委託交換を新たにはじめるときに取得しなければならない「公安委員会の許可」です。
古物とは、以下のようなものを指します。

  • 一度使用された物品
  • 使用されないもので、使用のために取引されたもの

一例を挙げると、中古品やデッドストック製品です。

廃棄物も中古品に該当するため、産業廃棄物の中にある金属をはじめとする有価物を別所に売却する場合は、古物商許可が必要になる場合があります。

なお、古物は「古物営業法」により、以下の13品目が指定されています。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類(※電子チケットは除く)

古物商許可が必要になるケース

古物商許可が必要になるケースは、以下のような場合です。

  • オンラインや実店舗で古物を仕入れて転売する
  • オンラインや実店舗で古物を仕入れ修理して売る、または分解して使える部品、パーツを売る
  • オンラインや実店舗で古物や新品を仕入れて海外に売買する

なお、オンラインにはECショップのほか、メルカリやヤフオクなどオークションサイトが該当する場合があります。

はっきりと断言できないのは、古物商許可が必要か否かは実態や状況をみて個別に判断されるケースが多いためです。

したがって、法人や個人事業主が仕事の一環として、古物を仕入れて転売する、パーツを売るといった場合は取得した
ほうが無難です。

古物商許可を取得せずに古物営業を行った場合の罰則

古物商許可を取得せずに古物営業を行うと「古物営業法違反」となります

古物営業法違反と判断されると、以下のような罰則が科せられる可能性があります。

  • 3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

また、法律に違反した場合は顧客や取引先からの信頼を失う恐れもあるでしょう。

古物商許可が必要か否かは実態や状況をみて判断されるケースが多いため、古物を取引する場合は取得しておいたほうが無難です。

古物商許可申請が不要なケースはあるの?

中古品を販売したり、新品を仕入れてそのまま販売する場合は「古物商許可」が必要です。

しかし、以下のような場合は例外的に不要とされています。

  • 自分が利用していたものを中古品として販売する
  • 家に眠っていたデッドストックを販売する
  • 試供品や無料でもらったものを販売する
  • 海外で自分で仕入れたものを販売する
  • 食べ物・飲み物・消費する雑貨等を販売する
  • 電子チケットを販売する

このような例外があるため、フリーマーケットに出店する場合やフリマサイト、オークションサイトへの出品、リサイクルショップに物品を販売する場合は、古物商許可が不要です。

ただし、古物やデッドストック品の仕入れに金品が発生した場合は、古物商許可が必要です。

そのため、海外に別の業者に仕入れに行ってもらい、その商品を買い取りして販売する場合は古物商許可になります。

古物商許可申請までの4ステップ

古物商許可証は、営業所の住所がある地域の「都道府県公安委員会」に申請します。

申請から交付までは土日を除き、およそ40日程度かかるため、早めに申請が必要です。

また、申請には19,000円の手数料がかかります。

都道府県公安委員会は、警察署に窓口があるため、申請は最寄りの警察署です。

ここでは、古物商許可申請までの以下の4ステップで紹介します。

STEP1.申請書類の準備

はじめに、所定の申請書と別途提出を求められる添付書類を準備します。

古物商の許可は法人でも個人でも取得が可能です。

法人で古物商申請を行う場合は、法人の役員全員分と営業所の管理者の「住民票」や「身分証明書」が必要です。

役員や営業所の管理者が多い場合は、取得に時間がかかる場合があります。

法人で申請をする場合は早めに準備をしておくのがおすすめです。

個人の場合は、所定の申請書と自分の分の「住民票」や「身分証明書」が必要です。

なお、最寄りの警察署に問い合わせると必要な書類を教えてもらえます。

都道府県によって申請書のフォーマットが異なるため、事前に確認をしておくと確実です。

STEP2.申請書類の提出

申請書類の提出先は、営業所の住所がある地域の警察署です。

「古物商許可の申請」と窓口に申し出れば、担当の課を教えてもらえます。

なお、提出書類は、作成日付が申請日から3ヶ月以内であることが条件です。

可能であれば、申請する直前に書類を作成すると確実です。

なお、受付は平日のみでオンラインの申請は受け付けていません。

書類に不備がある場合は再提出、もしくはその場で訂正が必要になります。

書類に不備が内容に確認しておくのはもちろんのこと、訂正印を持参しておくと安心です。

STEP3.審査を受ける

申請書類に基づいて、審査が行われます。

期間は約40日間です。

早くても申請してから1ヶ月半はかかるとみておくといいでしょう。

なお、極端に審査が早まることはありません。

STEP4.許可の受け取り

審査に問題がなければ、古物商許可がおります。

許可証の受け取りは、申請した警察署行えます。

受け取りには、認印や運転免許証や保険証などの身分証が必要なので、忘れずに持参してください。

法人で申請した場合は、法人の代表印が必要です。

第三者に受け取りを委任する場合は委任状が必要です。

家族であっても委任状が必要なので、注意してください。

古物商許可の申請書類を書く際の注意点

建設業の入札に参加するうえでの注意点をまとめる女性

古物商許可の申請は、以下のような条件に当てはまる方は申請できません。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない人
  • 禁錮以上の刑、もしくは一定の犯罪で罰金刑に処せられて5年が経過しない方
  • 住居不定の人
  • 未成年
  • 古物商の許可を取り消されて5年を経過しない人

例えば、営業所を新しく開設してその住所で古物商許可を取りたい場合、実際に事務所を構えていないと申請ができません。

事務所が開設予定では申請ができない場合があるので、注意しましょう。

また、何らかの理由で古物証の許可を取り消された場合は、5年間は再申請ができません。

このほか、申請書類には「行商」に関する記入欄があります。

「行商をしない」を選択してしまうと、営業所以外での古物の買取・販売ができなくなります。

オンラインで販売する場合も「行商」に当たるため、「オンライン」で販売するん場合や、営業所と販売所が別の場合は、必ず「行商をする」を選択してください。

まとめ:古物商許可の申請は専門家のサポートを受けるのも有効

古物商許可は、他者から仕入れたものを販売するのに必要な許可です。

どのような取り引きに「古物商許可」が必要と判断されるかはケースバイケースです。

明確な線引きがされているわけではないため、古物営業に当たる可能性がある取り引きを行う場合は、取得しておくのがおすすめです。

なお、古物商許可は自分でも行えますが、都道府県ごとに申請書類が異なるなど、多くの方がつまづきやすいポイントがあります。

当事務所では、古物商許可の申請を幅広くサポートしています。初めての申請で何から始めてよいか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちらから

許認可申請や入札参加資格など、
「これって相談してもいいのかな?」という段階からでも、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談は無料で承っております。




加藤 駿
代表 | 行政書士
大学を卒業後、法務局事務官、大手行政書士法人の勤務、法人設立の経験を経て、行政書士として独立開業。
現在は法人経営と行政書士業務の両軸で活動しております。
・北海道から沖縄まで、日本各地の入札参加資格の対応経験あり。
・建設業許可、産廃業許可を中心に許認可申請も数多く対応。
・全国対応可。宮城県をはじめ東北地方を中心に、他都道府県の申請も経験あり。

豊富な実務経験と、事業運営に寄り添ったサポートが強みです。
漠然としたお悩みでも遠慮なくご相談ください!

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