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古物商許可を取ると何ができる?ビジネスで扱える範囲をわかりやすく解説

「古物商許可を取得すると、具体的にどこまでの取引が可能になるのか」
「ネットや出張でも大丈夫か」

以上のような疑問をおもちではないですか?

本記事では、古物商許可でできること/できないことをシーン別に整理し、許可取得後に欠かせない運用ポイント(本人確認・台帳・表示)までわかりやすくまとめます。
初めての方にも読みやすいよう、専門用語にはかんたんな補足を付けています。

\ 漠然としたお悩みでもOK/

目次

古物商許可で「できること」早見表

古物商許可を取得してできることをリストアップするイメージ

まずは、古物商許可を取得することでできることをざっくり確認していきましょう。

  • 店舗での買取・販売(中古・新古・未使用でも“一度人の手に渡った物”は古物に該当)
  • 出張買取・宅配買取(非対面を含む)
  • ネット販売(自社EC、モール、オークション、フリマ等で事業として反復継続する取引)
  • 委託販売(受託・代理):預かった古物の販売・精算
  • BtoBの売買:事業者同士の仕入・卸・転売
  • 交換取引:現物と現物のトレード
  • 盗難品照会への協力など、法令に基づく対応義務(後述)

ポイント:古物商許可は、古物(いちど消費者等の手に渡った有体物)を売買・交換・委託販売する権限を与える営業許可です。

シーン別にみる「できる取引」ガイド

それでは、古物商許可を取得することでできるようになる取引をシーン別に見ていきましょう。

店舗での買取・販売

実店舗での仕入(買取)と販売は、古物商ビジネスの基本です。

本人確認(相手確認)が必要な場面があり、買取票・身分証記録・商品情報を古物台帳に記載して保存します。未使用品でも誰かの手に渡っていれば古物として扱われる点に注意してください。

出張買取・宅配買取

ご自宅やオフィスに出向く出張買取、送付で受け入れる宅配買取も可能です。

非対面ではなりすまし・盗難品流入リスクが高まるため、方法に応じた本人確認手続や受入・保管・台帳記載の流れを整えることが重要です。

ネット販売(EC・モール・フリマ・オークション)

自社サイト、ECモール、オークションサイト等で事業として反復継続する販売は、古物商許可の対象に入ります。

サイト上への許可番号・氏名(名称)等の表示や、プラットフォーム規約への適合も確認しましょう。
フリマアプリは誤解が多い分野です。自宅の不要品を単発で処分するレベルなら不要とされる場面がある一方、仕入れ→転売を反復する使い方、同種の古物を継続的に出品する使い方など、運用によっては許可が必要となるケースがあります。事業性の有無(反復・継続・営利性)や、仕入れ経路をふまえて慎重に判断してください。

託販売(受託・代理)

預かった古物を販売し、代金から手数料を差し引いて委託者に精算する取引も可能です。

預り時の本人確認、商品の真贋・状態説明台帳管理(預かり→販売→精算の一連管理)が重要となります。

BtoBの売買・交換取引

余剰在庫・展示戻り品・法人買取品など、事業者間(BtoB)での中古流通も許可の守備範囲です。

見積・請求・受渡・在庫の突き合わせを帳票・台帳・在庫台帳で整合させ、トレーサビリティ(追跡可能性)を確保しましょう。

「できないこと」/別の許可が必要なこと

古物商許可でできないことを行政書士に確認するイメージ

古物商許可を取得しても、別の許認可がなければできないこともあります。

質屋営業に該当する行為

物を担保にお金を貸し、利息を取るような行為は質屋営業に当たります。古物商許可ではできません。必要に応じて質屋営業の許可が別途必要です。

法令で制限される品目

医薬品、銃砲刀剣類、酒類の販売、特定の計量器・無線機器等は、別の許認可制度の対象です。

古物商許可があっても無条件で扱えるわけではないため、個別法の要否を必ず確認してください。

偽ブランド品・不正商品

真贋不明・権利侵害の疑いがある商品は仕入段階で遮断し、取扱いません。盗難品・遺失物の疑いがある場合は速やかに警察対応が求められます。

取扱いできる主な「古物」ジャンル

美術品類/衣類/時計・宝飾品類/自動車・バイク・自転車/写真機類(カメラ・レンズ)/事務機器/機械工具/道具類/皮革・ゴム製品類/書籍/金券類 などを取り扱うことができます。
※細分の名称・範囲は管轄(警察署・都道府県公安委員会)の案内をご確認ください。

許可取得後に気を付けるべきこと

古物商許可を取得し、営業を開始する前に気を付けておくべきポイントもあります。

順番に確認しておきましょう。

本人確認(相手確認)

買取時や一定の取引態様では相手の身元確認が必要です(対面・非対面で方法が異なります)。

氏名・住所・生年月日、確認書類の別、確認日等を台帳へ記載し、照会要請に応じられる状態を保ちます。

古物台帳の記載・保存(電子台帳可)

仕入・出庫・在庫の流れを台帳で一元管理します。商品名・特徴・型番・数量・価格・相手方情報・受渡日等、求められる主要項目を欠かさず記載し、保存期間(目安:数年間)を守って保管します。

電子台帳の導入で検索性・監査対応を高める企業も増えています。

標識の掲示・許可番号の表示

店舗・事務所での標識掲示Webサイト・モール店舗の表示(許可番号・氏名/名称・公安委員会名など)は基本です。

名刺・伝票・査定票等も統一した表記にしておくと、問い合わせ対応がスムーズです。

フリマアプリ等の「グレーに見えやすい」ポイントQ&A

古物商許可の質問をするイメージ

フリマアプリなどで中古品の売買が身近になっています。
ここでは、グレーに見えやすいポイントについて解説していきます。

Q1. たまに不用品を売るだけなら、許可は不要?
A. 自宅の不要品を“臨時に処分”するレベルなら、許可不要とされる場面が一般的です。ただし、仕入れて再販売する行為、同種商品を反復継続して出品する行為、営利性が明確な運用は、古物商許可が必要となる場合があります。

Q2. 未開封品・保証書付きでも古物?
A. 一度市場を経由していれば、未使用でも古物に該当するケースが多いです。“最初の譲渡”の有無が判断の鍵となります。

Q3. レンタル(貸与)は古物商でできる?
A. 古物商の典型は売買・交換・委託販売です。レンタル業は別スキームになることがあり、約款・保険・返却管理など異なる実務設計が必要です。

迷ったら事業性(反復・継続・営利)と仕入経路を点検し、所轄への事前相談をおすすめします。実務では使い方により許可が必要となる場面が想定されます。

古物商許可が“活きる”ビジネス例

古物商許可を取得することで、以下のようなビジネスに活かすことができます。

  • 総合リユース/専門特化(ブランド・時計・カメラ・ホビー等)
  • 法人の余剰在庫・オフィス機器の再流通(BtoB/BtoC)
  • 出張買取・遺品整理と組み合わせた地域密着モデル
  • 宅配買取→自社EC・モール販売の全国展開

価値の再発見×適正管理が収益と信頼の両立ポイントです。

トラブルを避けるために気を付けたいこと

古物商許可を活かしたビジネスを進めるうえでは、以下のような点に気を付けましょう。

  • 真贋・状態表記の標準化(写真基準・ランク表を作成)
  • 反社・盗難品対策:仕入先・販売先の確認と帳票整備
  • クーリング・オフ留意:訪問購入の説明・書面交付を徹底
  • データ消去:スマホ・PC等は完全消去フローを文書化
  • 返品・保証ポリシー:明確化してトラブル未然防止

許可は取得して終わりではありません。

不明瞭な点は担当課に確認をしながら、コンプライアンスの遵守を意識しましょう。

まとめ

古物商許可を取得すると、店舗・出張・宅配・ネット・委託・BtoB・交換と、再流通の選択肢が一気に広がります。一方で、本人確認・台帳・表示義務などの“守る運用”が伴います。
特にフリマアプリ等の活用は事業性の有無によって結論が変わりうる**ため、運用前に線引きを確認することが大切です。

当事務所では、古物商許可の新規申請・変更(営業所・取扱区分・URL等)に加え、事業モデルの整理、表示事項のポイント解説までサポートしています。
「何ができるか」「どこまでなら大丈夫か」の初期設計からお手伝いしますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちらから

許認可申請や入札参加資格など、
「これって相談してもいいのかな?」という段階からでも、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談は無料で承っております。

加藤 駿
代表 | 行政書士
大学を卒業後、法務局事務官、大手行政書士法人の勤務、法人設立の経験を経て、行政書士として独立開業。
現在は法人経営と行政書士業務の両軸で活動しております。
・北海道から沖縄まで、日本各地の入札参加資格の対応経験あり。
・建設業許可、産廃業許可を中心に許認可申請も数多く対応。
・全国対応可。宮城県をはじめ東北地方を中心に、他都道府県の申請も経験あり。

豊富な実務経験と、事業運営に寄り添ったサポートが強みです。
漠然としたお悩みでも遠慮なくご相談ください!

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