フリーランスの契約書の書き方は?契約書の基礎知識や雛形・注意点について解説

フリーランスとして仕事を受けるとき、口約束やメールのやり取りだけで案件を進めていませんか。
報酬の未払い、聞いていなかった追加作業、納品物の認識違い——フリーランスのトラブルの多くは、契約書をきちんと交わしていれば防げたはずのものです。

とはいえ、「契約書なんて作ったことがない」「何を書けばいいのかわからない」という方も多いはずです。
この記事では、フリーランスが契約書を作成する際の基礎知識、雛形、そして必ず押さえておきたい注意点を、行政書士の視点で順を追って解説します。

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目次

フリーランスは契約書が必須!フリーランスが契約について覚えておきたい知識は?

まずはフリーランスの方が契約に関して覚えておきたい知識をまとめていきます。

フリーランスは契約書が必須

法律上、契約は口頭でも成立します。
しかし口頭の約束は形に残らないため、後から「言った・言わない」の水掛け論になりやすく、立場の弱いフリーランス側が泣き寝入りするケースも少なくありません。

契約書は、合意した内容を証拠として残すためのものです。
報酬額、納期、業務範囲といった条件を書面に落とし込んでおけば、認識のズレを未然に防ぎ、万一トラブルになったときの拠り所にもなります。

また、2024年11月に施行されたフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、フリーランスに業務委託をする発注事業者に対し、取引条件を書面または電磁的方法で明示することが義務付けられました。
発注側に明示義務がある以上、フリーランス側も契約条件を書面で確認・整理しておく重要性は、これまで以上に高まっています。

契約書はフリーランスとクライアントのどちらが作成する?

契約書は、フリーランスとクライアントのどちらが作成しても、法的な効力に違いはありません。
実務上は、発注側であるクライアントが用意するケースが多く見られます。

ただし、クライアントが用意する契約書は、当然ながらクライアント側に有利な内容になっていることもあります。提示された契約書に署名する前に内容をよく読み、納得できない条項があれば修正を申し入れる姿勢が大切です。
逆に、小規模な案件などでクライアントが契約書を用意しない場合は、フリーランス側から雛形を提示すると、かえって信頼につながることもあります。

契約書に関する基礎知識

フリーランスが結ぶ契約書の多くは「業務委託契約書」と呼ばれるもので、その中身は大きく次の2種類に分かれます。

契約の型内容と例
請負契約成果物の完成に対して報酬が支払われる契約。
Webサイト制作、ロゴデザイン、記事執筆など、納品物がある業務が該当。
委任・準委任契約業務の遂行そのものに対して報酬が支払われる契約。
コンサルティング、SNS運用代行、顧問業務など、必ずしも成果物を伴わない業務が該当。

自分の業務がどちらに当たるかによって、責任の範囲(成果物の完成義務があるか否か)が変わってきます。

なお、請負契約で契約金額が一定以上になる場合は、紙の契約書に収入印紙の貼付が必要になることがあります。
電子契約であれば印紙は不要です。
継続的に取引する場合は、共通ルールを定める「基本契約書」と、案件ごとの「個別契約書」を使い分ける方法もあります。

フリーランスの契約書雛形

ここでは、フリーランスが業務を受託する際の基本的な業務委託契約書の雛形を示します。
実際の案件では、業務内容や報酬の支払い条件に合わせて各条項を調整してください。

※上記は一般的な記載例です。実際の契約内容に応じて条項の追加・修正をご検討ください。

フリーランスの契約書に関する注意点

契約書を作成・確認する際に、フリーランスが特に気をつけたいポイントを4つ紹介します。
トラブルの多くは、ここが曖昧なまま契約を交わしてしまうことから生じます。

業務内容・範囲を明確にする

「何を」「どこまで」やるのかを、できるだけ具体的に定めることが重要です。

業務範囲が曖昧だと、本来は別料金であるはずの追加作業を無償で求められる、いわゆる作業範囲の肥大化が起こりがちです。
成果物の仕様、納品形式、対応する業務の範囲、そして範囲外となる業務を明記しておきましょう。

金額や支払いサイトを明記する

報酬額は税込か税抜かを明確にし、支払期日・支払方法・振込手数料の負担者まで定めます。

フリーランス新法では、発注事業者は成果物を受け取った日から起算して原則60日以内のできる限り短い期間内に報酬を支払うことが求められています。
支払いサイトが極端に長い条件になっていないか、契約前に必ず確認しましょう。

修正回数や納品の定義を明確にする

デザインや記事制作などでは、修正対応の回数と範囲を定めておかないと、際限のない修正依頼に時間を奪われてしまいます。「修正は〇回まで」「それ以降は別途見積り」と決めておくと安心です。
あわせて、何をもって「納品」とし、何をもって「検収完了」とするのか、その定義と検収期間を明確にしておくことで、納品物の受け取りをめぐる認識のズレを防げます。

損害賠償や契約解除の条件について規定する

万一のトラブルに備え、損害賠償の範囲や上限も定めておきたいところです。

上限を設けずに契約すると、想定外の高額な賠償を求められるリスクがあるため、「賠償額は報酬額を上限とする」といった条項を入れておくのが一般的です。
また、どのような場合に契約を解除できるのか、中途解約した場合の報酬精算をどうするのか、さらに成果物の著作権の帰属(譲渡か利用許諾か)についても、必ず取り決めておきましょう。

フリーランスの契約書に関するよくある質問

ここからは、フリーランスの契約書に関するよくある質問について回答していきます。

フリーランスは契約書が必須ですか?

法律上、契約書がなくても契約自体は成立するため、契約書の作成が義務付けられているわけではありません。

ただし、トラブルを未然に防ぎ、万一の際に合意内容を証明する観点から、契約書を交わしておくことを強くおすすめします。
なお、フリーランス新法により発注事業者には取引条件の明示義務があるため、何らかの形で条件を記した書面やデータは残るのが通常です。

契約書なしで仕事を請け負うのは違法ですか?

契約書なしで仕事を請け負うこと自体は違法ではありません。
口頭の合意でも契約は成立します。

ただし、フリーランス新法では発注事業者の側に取引条件を明示する義務が課されています。
これはフリーランス側の義務ではありませんが、条件が明示されないまま仕事を進めるのはリスクが高いため、書面やメールで条件を確認しておくことが望ましいといえます。

トラブルが起きた場合はどうなりますか?

報酬未払いや納品物をめぐる認識違いなどのトラブルが起きた場合、まずは契約書の内容に基づいて当事者間で話し合うことになります。

このとき契約書があれば、合意した条件を証拠として主張できるため、解決がスムーズに進みやすくなります。
話し合いで解決しない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や少額訴訟、弁護士への相談といった手段に進むことになります。
だからこそ、トラブルになる前の予防——つまり契約書をしっかり整えておくことが何より大切です。

作成した契約書の内容が不安なのですが、どうしたらいいですか?

契約書は一度署名・押印すると当事者を法的に拘束します。
「この条項は自分に不利ではないか」「抜けている取り決めはないか」と不安を感じるなら、署名する前に専門家のチェックを受けるのが安心です。

行政書士は、契約書をはじめとする権利義務に関する書類の作成を業務として扱う専門家です。
コネクスタ行政書士事務所では、フリーランスや個人事業主の方に向けて、業務委託契約書の作成や、クライアントから提示された契約書のリーガルチェックに全国対応で対応しています。
「このまま署名して大丈夫か確認したい」「自分の業務に合った雛形がほしい」といったご相談から、無料でお見積りいたします。

【まとめ】フリーランスの契約書の書き方は?契約書の基礎知識や雛形・注意点について解説

フリーランスにとって契約書は、報酬や納期、業務範囲をめぐるトラブルから自分自身を守る盾になります。
契約書の作成は法律上の義務ではありませんが、業務内容・報酬・支払いサイト・修正回数・損害賠償・著作権の帰属といった要素を書面で明確にしておくことで、安心して仕事に集中できる環境が整います。

「契約書を一から作るのは不安」
「提示された契約書の内容をプロに確認してほしい」
という方は、契約書を専門に扱う行政書士に相談するのも有効な選択肢です。
コネクスタ行政書士事務所では、フリーランス・個人事業主向けの契約書作成・チェックを全国対応で承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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加藤 駿
代表 | 行政書士
大学を卒業後、法務局事務官、大手行政書士法人の勤務、法人設立の経験を経て、行政書士として独立開業。
現在は法人経営と行政書士業務の両軸で活動しております。
・北海道から沖縄まで、日本各地の入札参加資格の対応経験あり。
・建設業許可、産廃業許可を中心に許認可申請も数多く対応。
・全国対応可。宮城県をはじめ東北地方を中心に、他都道府県の申請も経験あり。

豊富な実務経験と、事業運営に寄り添ったサポートが強みです。
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