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建設業許可の取得条件とは?必要な要件と注意点をわかりやすく解説

「建設業を始めたいけれど、許可を取るには何が必要なのだろう?」 「うちの会社でも条件を満たせるのか不安…」

このような疑問をお持ちの方に向けて、この記事では建設業許可を取得するための主な条件について、初心者にもわかりやすくご紹介します。

建設業許可の取得には、いくつかの法定要件が定められています。それらを事前に正しく理解し、計画的に準備を進めることが、スムーズな許可取得のカギとなります。

建設業許可とは?

建設業許可が必要な工事に従事する男性のイメージ

建設工事を請け負うにあたり、1件の工事金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)を超える場合、原則として建設業許可が必要です。この制度は、請負業者の技術力や財務基盤を確認し、発注者の保護や適正な施工を確保するために設けられています。

建設業許可は、次のような区分に分かれています。

  • 知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合
  • 大臣許可:複数の都道府県に営業所を持つ場合
  • 一般建設業許可:下請契約が一定額未満の工事を請け負う場合
  • 特定建設業許可:下請契約が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事を元請として請け負う場合

建設業許可を取得するための5つの主な条件

建設業許可を取得して建設工事を行うイメージ

建設業許可を取得するには、以下の5つの基準をすべて満たす必要があります。

なお、申請方法や手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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1. 経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営経験を持ち、経営業務を総合的に管理した経験がある者が常勤役員等に1人必要です。

具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 建設業で5年以上の経営経験がある(法人の代表や個人事業主など)
  • 経営業務に関する補佐経験が6年以上ある
  • 経営に関する権限を委任された者として5年以上従事した経験がある

この要件を満たすかどうかは、役職の種類や業務内容、在籍期間などをもとに詳細に判断されます。

2. 専任の技術者が営業所ごとにいること

営業所ごとに専任で常勤の技術者(営業所技術者)を配置する必要があります。対象となるのは以下のような方です。

  • 一定の国家資格(一級建築士、施工管理技士など)を有する者
  • 建設業に関する学歴+実務経験を持つ者(例:大学の指定学科卒+実務3年など)
  • 10年以上の実務経験がある者

また、特定建設業許可を申請する場合は、より高度な資格(例:一級施工管理技士)や指導監督的な実務経験が必要とされます。

3. 財産的基礎または金銭的信用があること

申請者には、建設業を継続して行うための健全な財務基盤や資金力が求められます。

  • 一般建設業許可の場合:
    • 自己資本が500万円以上、または
    • 金融機関からの500万円以上の資金調達能力がある
  • 特定建設業許可の場合:
    • 資本金2,000万円以上
    • 自己資本4,000万円以上
    • 欠損の額が資本金の20%以下
    • 流動比率75%以上

上記はいずれも、最新の決算書や預金残高証明書などで証明する必要があります。

4. 誠実性があること

法人の役員や営業所長などに、不正または不誠実な行為の経歴がないことが求められます。

不正・不誠実な行為には、以下のようなものが含まれます。

  • 請負契約に関する詐欺・横領など
  • 工事内容や契約内容に反する重大な違反行為
  • 建設業関連法令に違反して処分を受け、5年を経過していない場合

5. 欠格要件に該当しないこと

申請者本人、法人の場合は役員全員が、建設業法に定める欠格事由に該当しないことが必要です。

主な欠格要件の例:

  • 破産して復権していない
  • 暴力団関係者である、または関与していた
  • 禁錮以上の刑に処されて5年を経過していない
  • 許可取消処分後5年以内 など

建設業許可の有効期間と更新について

建設業許可の期限管理を依頼する建設事業者のイメージ

建設業許可は5年間有効です。有効期限の満了する30日前までに、更新申請を行う必要があります。

更新を忘れたまま有効期間が終了すると、その日以降は無許可業者となってしまうため、スケジュール管理が非常に重要です。

指定建設業の違いにも注意

「特定建設業」は、大規模な元請工事を対象とするため、技術・財務の要件が厳格です。

さらに、「指定建設業」に該当する業種(例:土木工事業、建築工事業、電気工事業など)では、営業所技術者として一級資格者等の配置が義務付けられている場合があります。

申請時には、自社がどの業種に該当するのか、そしてどのレベルの要件を満たす必要があるのかを十分に確認しましょう。

まとめ

建設業許可を取得するには、経営体制・技術力・財務基盤・誠実性・法令順守のすべてを満たすことが求められます。初めての申請では、特に「経営業務の管理責任者」や「技術者の要件」で不安を感じる方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、こうしたお悩みに寄り添い、申請書類の作成代行や事前チェック、更新期限管理のサポートを行っております。許可取得をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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許認可申請や入札参加資格など、
「これって相談してもいいのかな?」という段階からでも、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談は無料で承っております。

加藤 駿
代表 | 行政書士
大学を卒業後、法務局事務官、大手行政書士法人の勤務、法人設立の経験を経て、行政書士として独立開業。
現在は法人経営と行政書士業務の両軸で活動しております。
・北海道から沖縄まで、日本各地の入札参加資格の対応経験あり。
・建設業許可、産廃業許可を中心に許認可申請も数多く対応。
・全国対応可。宮城県をはじめ東北地方を中心に、他都道府県の申請も経験あり。

豊富な実務経験と、事業運営に寄り添ったサポートが強みです。
漠然としたお悩みでも遠慮なくご相談ください!

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