MENU

建設業許可は個人事業主でも取得できる?取得する方法や要件・メリットについて解説

個人事業主でも建設業許可は取れるの?
うちは500万円未満の小規模工事が中心だけど必要?
資本金が500万円ないけど大丈夫?

――初めて建設業許可の取得を検討すると、こうした疑問が次々と湧いてくるかと思います。
本記事では、個人事業主(一人親方)でも取得できるのかという結論から、取得するメリット、満たすべき主な要件(専任技術者・経営管理体制・500万円の資金調達能力など)をやさしく整理します。

読み終えていただくと、「自社はいつ・なぜ許可を取るべきか」の判断軸がクリアになるはずです。

建設業許可取得を検討されている方は、ぜひコネクスタ行政書士事務所にご相談ください。
個人事業主様の許可取得の実績もあり、小さな疑問からのお問い合わせも可能です。

\ 漠然としたお悩みでもOK/

目次

個人事業主でも建設業許可は必要?

建設業許可を取得した個人事業主のイメージ

建設業許可は個人事業主(一人親方)でも取得可能です。工事の規模が一定額を超える場合、法人・個人を問わず許可が必要となります。取引先の求めに応じて早めに取得することで、受注の上限拡大信用力の向上につながります。まずは自社の受注範囲と将来計画を踏まえ、必要性を見極めましょう。

許可が必要かは請け負う工事の規模によって異なる

建設業許可が必要かどうかは、請け負う工事の規模によって明確に定められています。

建築一式工事の場合は「工事一件の請負代金が1,500万円以上、または延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事」、それ以外の建設工事の場合は「工事一件の請負代金が500万円以上」の工事を請け負う際に、必ず建設業許可を受けなければなりません。

これらの基準を下回る「軽微な建設工事」のみを請け負うのであれば、建設業許可がなくても事業を営むことは可能です。

個人事業主でも建設業許可の取得は可能

個人事業主であっても建設業許可の取得は十分に可能です。

許可の要件自体は法人と個人事業主で大きく変わることはなく、経営業務の管理責任者や専任技術者といった必須の要件をクリアできれば、個人名義で許可を受けることができます。

個人事業主が許可を取るメリット

建設業許可の取得は、単に法令対応にとどまらず、事業拡大や選ばれる根拠づくりに直結します。500万円超案件を自ら元請で受けられる素地ができ、紹介・元請からの信頼も高まります。将来的に公共工事を視野に入れる場合の前提整備にも有効です。

より高額な案件を受注できる

建設業許可を取得する最大のメリットは、請負金額の上限がなくなり、より高額な大規模案件を受注できるようになることです。

500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を請け負うことが可能になるため、事業の売上拡大に直結します。
今後のさらなる事業の成長を目指す方にとって、許可の取得は飛躍のための重要なステップとなります。

元請けや顧客からの信頼を獲得しやすい

建設業許可を持っているということは、行政庁から「経営基盤が安定しており、確かな技術力がある」と公的に認められた強力な証拠になります。

そのため、コンプライアンスを重視する大手ゼネコンなどの元請け企業や、発注者からの信頼を飛躍的に獲得しやすくなります。
近年は、下請け業者に対しても建設業許可の保有を取引の絶対条件とする元請け企業が増加しているため、営業活動において非常に有利な武器となるでしょう。

入札参加資格への入口になる

将来的に国や地方自治体などが発注する公共工事の受注を目指す場合、建設業許可の取得は必要不可欠な第一歩です。

公共工事の入札に参加するための「経営事項審査(経審)」を受けるためには、前提として建設業許可を必ず取得している必要があります。
建設業許可はすぐに取得できるものではないため、公共工事の受注を目指すのであれば先回りして取得しておくべきと言えます。

個人事業主が建設業許可を取るデメリット

一方で、事業者の状況によっては、建設業許可の取得がデメリットになる場合もあります。

必要な手続きが多く煩雑

建設業許可を取得するためには、膨大な数の証明書類や複雑な申請書を作成し、管轄の役所へ提出しなければなりません。

日々の現場作業や見積もり作成などに追われる個人事業主の方にとって、平日の日中に役所へ何度も足を運び、要件を確認しながら書類を不備なく揃えることは、時間的にも精神的にも大きな負担となります。
また、書類に誤りがある場合は受理されず、何度も修正と再提出を求められるリスクもあります。

建設業許可の取得は、要件の確認や必要書類の準備と、とにかく手間がかかります。
コネクスタ行政書士事務所では、許可取得の経験と実績を活かし、お客様の手間を最小限に申請の代行をいたします。
「そもそも取得できるかわからない」「申請しようか迷っている」という場合でもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

費用対効果が見合わない可能性がある

建設業許可を取得する際には、行政庁へ納付する法定手数料(知事許可の新規申請で9万円)や、各種証明書の取得費用などの初期費用がかかります。

さらに、許可取得後も5年に一度の更新手続きや、毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出が義務付けられており、継続的な維持コストと手間が発生します。
今後も500万円未満の軽微な工事しか請け負う予定がない場合は、費用対効果が見合わない可能性もあるため、将来の事業計画を見据えた慎重な判断が必要です。

建設業許可取得のハードルと主な要件

建設業許可を取得した個人事業主のイメージ

許可の基準は、経営能力・技術力・財産的基礎・誠実性の4本柱です。2020年改正により、経営面は「特定の個人の経歴」だけでなく、事業者全体の経営管理体制を満たすことが求められる整理になりました。

建設業許可の主な許可要件

建設業許可の要件は、概ね次のポイントを押さえます。

  • 経営業務を適正に管理できる体制:常勤役員等の経験・体制が省令基準に適合していること。
  • 専任技術者の配置:該当業種で国家資格学歴+実務10年実務等のいずれかに該当。
  • 財産的基礎
    • 自己資本500万円以上、または
    • 500万円以上の資金調達能力があること(例:預金残高証明で立証)
    • あるいは直前5年継続して許可業者の実績があること。
      ※「資本金500万円以上」である必要はありません。資金調達能力があればOKです。
  • 誠実性・欠格要件に非該当:不正・不誠実行為等がないこと。
  • 社会保険の適切な加入:健康保険・厚生年金・雇用保険等、適用事業所は届け出が必要。実務上、未加入は更新や取引で大きな不利になります。

個人事業主ならではの注意点

  • 一人親方でも取得可能ですが、専任技術者の実務証明資金要件の準備に時間がかかることがあります。早めの証拠集めが安心です。
  • 社会保険の取り扱い従業員の有無等で変わります。現状に応じた正しい加入が重要です。
  • 許可取得後は毎年の決算変更届(事業年度終了後4か月以内)と5年ごとの更新が必要。維持の事務負担も計画に入れましょう。

建設業許可申請の進め方

詳細な手順・書類は別記事でご案内します。ここでは流れの全体像のみ共有します。
自治体や業種により様式・添付書類・提出方法が異なる点にご注意ください。

1)区分・業種の整理知事/大臣、一般/特定、どの業種を申請するか)
2)要件の事前チェック(経営管理体制・専任技術者資金社会保険
3)申請書作成・証明書の収集(手引の指示に沿って不備ゼロを目指す)
4)提出・補正対応
5)許可(以後決算変更届5年更新を適切に)。

あわせて読みたい
【2026年最新版!】建設業許可申請とは?申請が必要な場合や得るための条件を解説 「自社の仕事に建設業許可申請が必要か悩んでいる」「建設業許可が得られる要件について詳しく知りたい」「営業所が増えたが、許可を得る先が変わるのか?」 「建設業許...

個人事業主が建設業許可を取得するときのよくある質問

建設業許可の取得をする際のよくある質問について回答していきます。

請け負っているのが500万円未満の工事のみですが、取得する意味はありますか?

はい、大きな意味があります。

現在は軽微な工事のみでも、将来的に大規模な案件を受注するチャンスが巡ってきた際に、許可があれば即座に堂々と対応できます。
また、元請け企業からの信頼度が格段に向上するため、継続的な取引の獲得や新規開拓において非常に有利に働きます。

自己資本が500万円に届かない場合はどうなりますか?

自己資本(純資産)が500万円未満であっても、金融機関から500万円以上の融資を受けられることを証明する「残高証明書」や「融資証明書」を取得できれば、財産的基礎の要件を確実にクリアできます。

建設業許可申請に費用はかかりますか?

行政庁へ納付する法定費用として、知事許可の新規申請で9万円、大臣許可で15万円が必ず必要です。

その他、各種証明書(身分証明書、登記されていないことの証明書など)の発行手数料がかかります。
コネクスタ行政書士事務所にご依頼いただく場合は別途報酬額が発生いたしますが、確実かつ迅速な取得に向けた万全の体制をご提供いたします。

建設業許可は更新不要ですか?

いいえ、建設業許可の有効期間は5年間であり、引き続き建設業を営む場合は、現在の許可の有効期間が満了する30日前までに更新手続きを必ず行う必要があります。

また、毎年決算変更届(事業年度終了届)を提出していないと、更新手続き自体が受け付けられないため十分な注意が必要です。

要するに、毎年決められた続きを忘れずに行い、5年に1度は更新の申請も必要になります。
建設業許可は取得時の申請だけでなく、こうした定期的な許可のメンテナンスも重要です。

建設業許可があれば全工事に使えますか?

建設業許可は29の業種ごとに細分化されており、許可を受けた業種の工事のみを適法に請け負うことができます。

例えば「内装仕上工事業」の許可のみを持っている場合、「管工事業」に該当する500万円以上の工事を単独で請け負うことはできません。
建設業許可を取得する際は、自社に必要なのは「どの業種の許可なのか」もきっちり確認しておく必要があります。

【まとめ】建設業許可は個人事業主でも取得できる?取得する方法や要件・メリットについて解説

本記事では、個人事業主の方が建設業許可を取得するための要件やメリット、複雑な手続きに関する注意点などを詳しく解説しました。

個人事業主であっても要件を満たせば建設業許可は取得可能であり、事業の信頼性向上や売上拡大に向けた強力な推進力となります。
一方で、膨大な書類作成や要件の証明など、日常の現場業務と並行して確実な手続きを進めるのは極めて困難な作業です。

「書類が多くて大変」
「要件を満たしているか自分では判断できない」
「毎年のメンテナンスも管理が大変そう」

といった不安を抱えている方は、ぜひコネクスタ行政書士事務所におまかせください。
建設業許可の経験と実績のあるコネクスタ行政書士事務所が、皆様の許可取得から毎年の決算変更届、5年ごとの更新手続きまで、最後まで一気通貫で徹底的に代行いたします。

ご相談・お問い合わせはこちらから

許認可申請や入札参加資格など、
「これって相談してもいいのかな?」という段階からでも、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談は無料で承っております。

加藤 駿
代表 | 行政書士
大学を卒業後、法務局事務官、大手行政書士法人の勤務、法人設立の経験を経て、行政書士として独立開業。
現在は法人経営と行政書士業務の両軸で活動しております。
・北海道から沖縄まで、日本各地の入札参加資格の対応経験あり。
・建設業許可、産廃業許可を中心に許認可申請も数多く対応。
・全国対応可。宮城県をはじめ東北地方を中心に、他都道府県の申請も経験あり。

豊富な実務経験と、事業運営に寄り添ったサポートが強みです。
漠然としたお悩みでも遠慮なくご相談ください!

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次