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建設業許可の申請方法とは?必要な要件と手続きの流れをわかりやすく解説

「建設業許可を取得したいが、手続きの内容や要件が分かりづらい…」
「許可が必要な工事の範囲や、申請の流れを知りたい」

このようなお悩みを持つ事業者の方に向けて、この記事では建設業許可の申請に必要な条件や手続きの流れについて、分かりやすく解説します。

建設業許可とは?なぜ申請が必要なのか

建設業許可の申請が必要な工事のイメージ

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる公的な許可です。建設業法により、次のような場合に許可が必要とされています。

  • 税込500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の建設工事を請け負う場合
  • 元請・下請や法人・個人を問わず対象

「工事の規模が大きくなった」「元請から許可を持っていることを求められた」というタイミングで、申請を検討するケースが多いです。

ただし、「許可を取得しよう!」としてもすぐに取得できるものではありません。
おおむね3か月程度を要するので、余裕をもって準備しておくことが重要です。

建設業許可を取得していないまま上記の条件を満たす工事を請け負うと、無許可営業となり、行政処分や罰則の対象となります。

建設業許可の申請に必要な主な要件

建設業許可取得の要件をリストアップするイメージ

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。

1. 経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営に関する実務経験を有する責任者が、役員などの形で常勤していることが求められます。

  • 原則として、建設業の経営業務に5年以上従事した経験が必要
  • 法人の場合は取締役など、個人事業主であれば本人

一定の緩和措置がある場合もありますが、過去の経歴を客観的に証明できることが重要です。

2. 専任技術者がいること

申請する業種に関して、適切な技術的知識と経験を持つ者を専任で配置する必要があります。

  • 例:1級・2級施工管理技士、実務経験10年以上 など
  • 許可を受ける各営業所ごとに1名以上の配置が必要

専任であることが求められるため、他の業務との兼務や非常勤では認められません。

3. 財産的基礎があること

経営体力が一定水準以上であることを示す「財務的な安定性」が必要です。

  • 一般建設業:500万円以上の自己資本または資金調達能力があること
  • 特定建設業:より高い財務基準が求められる

直近の決算書などをもとに、資産状況を確認されます。新設法人の場合は、預金残高証明などで代替できることもあります。

自己資本が不足していても、500万円以上の資金調達能力があれば、要件を満たします。
一般的には銀行が発行する500万円以上の預金残高証明書を準備することが多いです。

4. 誠実性があること

過去の契約履行や法令順守の実績があることが求められます。

事業者としての信頼性が問われる要件です。

対象は「役員等」となり、代表取締役や取締役はもちろん、相談役や顧問などにも「誠実性」が求められます。

5. 欠格要件に該当しないこと

申請者自身や役員等が、法令により建設業許可を受けられない状態でないことを求められます。

  • 禁固刑以上の刑を受けて5年以内の場合
  • 許可取消処分を受けた後、一定期間を経過していない場合 等

本人だけでなく、会社の役員や主要な出資者も含めて確認されます。

建設業許可の種類と工事区分

許可の区分

  • 一般建設業:下請への発注額が5000万円未満(建築一式は8000万円未満)
  • 特定建設業:大規模工事の元請を行う場合

許可の管轄

  • 知事許可:1つの都道府県内のみで営業所がある場合
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合

許可の業種(全29業種)

  • 土木一式、建築一式、電気工事、管工事、塗装、舗装、解体など
  • 業種ごとに専任技術者の要件が異なる

建設業許可の申請の流れ

建設業許可の必要書類に押印をするイメージ

建設業許可を取得には、以下のような流れで準備を進めていく必要があります。

  1. 要件確認・必要書類の準備
    • 各種証明書(登記簿謄本、納税証明など)の取得
    • 資格証、実務経験証明書、財務諸表などの準備
    • 申請書類等の作成
  2. 申請書作成と提出
    • 管轄の県庁や出先機関へ提出(知事許可の場合)
  3. 審査と補正対応
    • 書類に不備がある場合、補正依頼が入ることも
  4. 許可通知・証明書の交付
    • 通常、1〜2か月程度で結果が通知される
  5. 許可取得後の対応
    • 営業所に標識の掲示
    • 毎事業年度終了報告書の提出(決算報告)
    • 更新(5年ごと)や変更届の提出義務

まとめ:建設業許可は専門家のサポートを受けるのも有効

建設業許可の取得は、要件が多く、書類作成も煩雑です。特に、実務経験に関する証明書類の整備は多くの方がつまずきやすいポイントです。

当事務所では、建設業許可の新規取得から更新・変更まで、幅広くサポートしています。初めての申請で何から始めてよいか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちらから

許認可申請や入札参加資格など、
「これって相談してもいいのかな?」という段階からでも、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談は無料で承っております。

加藤 駿
代表 | 行政書士
大学を卒業後、法務局事務官、大手行政書士法人の勤務、法人設立の経験を経て、行政書士として独立開業。
現在は法人経営と行政書士業務の両軸で活動しております。
・北海道から沖縄まで、日本各地の入札参加資格の対応経験あり。
・建設業許可、産廃業許可を中心に許認可申請も数多く対応。
・全国対応可。宮城県をはじめ東北地方を中心に、他都道府県の申請も経験あり。

豊富な実務経験と、事業運営に寄り添ったサポートが強みです。
漠然としたお悩みでも遠慮なくご相談ください!

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